FDAの指摘 HOME


FDAが施設の査察を行った結果は 「EIR」(Establishment Inspection Report:施設査察報告書)で報告されます。 そして指摘事項は 「Form 483」(観察指摘) に記載され、 企業側に提出されます。
「Form 483」を受け取った企業は、指摘事項に対する回答をFDAへ提出します。
「Form 483」に対する企業側の対応が不十分である場合、FDAは Warning Letter(警告書) を企業へ送付します。

Warning Letterは全数公開されており、 FDAのWEBサイト で閲覧・検索を行うことができます。
「EIR」および「Form 483」は要求により開示されますが、 開示要求の多い「Form 483」は FDAのWEBサイト に掲載されています。

コンピュータに関するWarning Letterを90件ほど原文とともに収録しました。これらの内容をご覧になりたい方は 管理人までご相談ください。 また、管理人が講師を務める セミナーにおいても紹介していますのでご利用ください。


■part11とScope and Application

FDAは1997年8月に21 CFR Part 11 “Electronic Records; Electronic Signatures” を発出し、 電子記録および電子署名に対する規則を定めました。 その後、Part 11対応に関する混乱が当局および企業側に見られたため、 FDAは2003年9月に”Guidance for Industry Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures ? Scope and Application”を発出しました。 このガイダンス「Scope and Application」のポイントは以下の通りです。
  • Part 11適用範囲を限定
  • Part 11の1部の要件を執行裁量
  • 電子記録/電子署名に関する指摘は、Part 11ではなく、GLP、GCP、GMPなどのGxP規則、 もしくは連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) などの法律に基づき行う

■Scope and Application以降のFDAの指摘

ガイダンス「Scope and Application」が発出された2003年9月以降に発行された Warning Letterにおいて、以下のような観点でコンピュータに係わる警告が60件以上行われています。
  • アクセス管理(セキュリティ)
  • 監査証跡
  • バックアップ
  • 電子記録の完全性
  • バリデーション
    MS-Excelなどの表計算ソフトのバリデーションに関する指摘が6件あります。
これらの指摘はFDA固有のものではなく、我が国のERES指針対応にも通じる所があります。 同様の問題がないか自己点検されることをお奨めします。

■国内企業に対する指摘

国内企業に対するFDAのコンピュータ関連指摘は以下のようになっています。
  • 2008年1月: 医療機器GMP(日系米国企業)
  • 2008年1月: 原薬(API)
  • 2007年5月: 医療機器GMP
  • 2003年10月: 原薬(API)

■FDAのコンピュータ指摘の内容

数十件におよぶFDAのコンピュータ指摘の内容は、管理人が講師を務める セミナーにて紹介していますのでご利用ください。
また、これらのウォーニングレターをご覧になりたい方は管理人までご相談ください。